活動内容(海友について)
「海友」要綱
目的
| 第1条 | この要綱は、社団法人日本マリーナ・ビーチ協会(以下「協会」という。)が、 海洋の重要性についての国民理解と海洋性レクリエーションの振興を目的とする、又は関心を有する団体もしくは個人で、次条以下に定める要件を充たし、且つ、その活動が協会の発展に寄与すると認められるものを、その申請に基づき、協会の「海友」として登録すること、その活動を支援すること並びにその他必要な事項について定める。 |
定義
この要綱において「海友」とは、第1号及び第3号の要件を備える第三セクター(マリーナ管理者を除く。)、特定非営利活動法人(NPO法人)、任意団体(市民団体、協議体等)又は第2号及び第3号の要件を備える個人であって、協会に申請し、「海友」として認定を受け、協会に登録された者をいう。
| 一 | マリーナ又はビーチを活用したレクリエーション活動、自然体験活動、環境教育活動、その他マリーナ又はビーチの普及啓発・利用振興を目的とするもの。 |
| 二 | マリーナ又はビーチを活用したレクリエーション活動、自然体験活動、環境教育活 動、その他マリーナ又はビーチの普及啓発・利用振興に関心を有するもの。 |
| 三 | 協会の会員又は理事もしくは国又は地方公共団体の推薦を受けていること。 |
登録申請
| 第2条 | 登録を受けようとする者は、所定の様式による協会「海友」登録申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。その際、申請書の説明に必要な範囲で関係資料を添付することができる。 |
審査・通知
| 第3条 | 協会は、前条の規定による申請書の提出があったときは、書類等の審査を行うほか、必要に応じて調査(ヒヤリング等)を実施し、協会「海友」登録審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮り、審査する。 |
| 2 | 登録の採・否は、審査委員会の報告に基づき、協会会長が決定する。 |
| 3 | 協会会長は、前項に定める登録決定に当たって、必要な条件を付することができる。 |
海友の特典
| 第4条 | 海友は、必要な手続きを経てマリーナ・ビーチ活動振興助成等、協会が定める特典を受けることができる。 |
登録料
| 第5条 | 海友は、協会が定める年間登録料を協会に納めなければならない。 |
登録の辞退及び取り消し
| 第6条 | 海友は、理由を付して登録を辞退することができる。 |
| 2 | 協会は、海友が協会の定める必要な遵守義務を怠った場合、登録を取り消すことができる。 |
附 則(平成16年4月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
経 緯
1.平成17年4月1日一部改正










