活動内容(災害支援活動中核マリーナ指定制度)
災害支援活動中核マリーナの指定制度
1.目的
災害支援活動を展開する際に、全体の活動を円滑に進めるよう調整、連絡する等の中枢機能を果たす災害対策本部を設置する必要がある。
また、喫水の浅い舟しか入れない水路もあるため、人員、救援物資の積み替えや一時的な保管の必要が生じる場合もある。
災害支援業務に従事する舟艇が、休憩、食事、燃料補給等を行う場所も必要である。
このため、(社)日本マリーナ・ビーチ協会会員の中で、地理的に有利な場所に立地し、適切な施設を有するマリーナについて「災害支援活動中核マリーナ」として指定する制度を創設する。
2.「災害支援活動中核マリーナ」の要件(及びその役割)
| (1) | 水深2m以上のビジターバースを保有する |
| (2) | 救援物資の一時保管場所が確保できる |
| (3) | 災害支援活動で小型船が航行する水路に近い |
| (4) | 乗組員に、トイレ、食事場所を提供できる。休憩、シャワー、仮眠の場所を提供できればベター |
| (5) | 複数の情報伝達手段を持つことが望ましい |
| (6) | 燃料、水、軽食を補給できる |
3.「災害支援活動中核マリーナ」の指定
(社)日本マリーナ・ビーチ協会は、災害支援活動を展開するための地域別「防災ネットワーク」を構築する過程で、小型船が航行する主たる水路を特定できるので、このルートに近接する会員マリーナの内、前項の要件をできるだけ充たすマリーナについて「災害支援活動中核マリーナ」として指定する。
災害支援活動の出動要請は、地方自治体の災害対策本部から、協会都道府県支部長に伝達されるため、支部長は情報伝達の中枢の位置を占めることとなる。
従って、支部長の所属マリーナが「災害支援活動中核マリーナ」の指定を受けるのは自然である。
尚、当該指定に当たっては、候補マリーナの内諾を得た上で手続きを進めるものとする。
当該指定がなされた場合には、表―3「災害支援活動中核マリーナ台帳」を整備する。台帳には指定したマリーナの名称、住所、電話番号、担当者名、提供できる施設及びサービスの概要、入出港時の注意事項等を記載する。
4.指定マリーナへの支援策
| (1) | 「災害支援活動中核マリーナ」であることを証する証明書及び看板を支給する |
| (2) | 「災害支援活動中核マリーナ」に指定した旨、地方自治体、災害関係機関、マリーナ関係者等に通知し周知を図る |
| (3) | 当該活動に提供する施設に係わる水域占用料の減免措置について関係管理者に要望する |
| (4) | 「災害支援活動中核マリーナ台帳」の記載事項をマリーナ関係者に公開する |
5.本制度の施行日
本指定制度は、平成21年4月1日から施行する










