活動内容(災害支援マリーナ登録制度)
マリーナ及び小型船を活用する防災ネットワークに係る
災害支援マリーナ等登録制度について
1.本登録制度の目的
地震等の大災害発生により陸上交通網や通信網が途絶した場合、小型船を利用し災害支援活動を展開することは極めて有効な手段であり、また大災害発生時、災害支援活動を円滑に推進するためには、あらかじめ、災害支援活動に従事するマリーナや小型船舶の所在あるいはその能力等、所要の情報を把握することが最も重要であることから、災害支援活動に従事する明確な意思と能力を持つマリーナ及び小型船等の連絡体制を整備し組織体系を明確化することを目的として「災害支援マリーナ等登録制度」を発足する。
2.災害支援マリーナの定義
災害発生直後、緊急に被災者の生活を支援するため、小型船を出動させ、出動した小型船にサービスを提供する等の「災害支援活動」を積極的に展開する意思を有し、別に定める登録申請書を提出したマリーナが、十分の能力を有すると認められた場合に「災害支援マリーナ」とする。
3.災害支援艇の定義
災害が発生した時に災害支援のために出動する小型船を「災害支援艇」と称し、(社)日本マリーナ・ビーチ協会会員(又はこれに準ずる者)が所有する小型船等で、「災害支援活動」の理念を理解し、ボランティアとして積極的に参加する意思を表明するとともに、充分の能力を有すると認められる舟艇をいう。
4.「災害支援マリーナ等登録制度」の創設
(社)日本マリーナ・ビーチ協会は、「災害支援マリーナ等登録制度」を創設する。この制度は、「災害支援活動」を円滑に実施するために、あらかじめ、「マリーナ及び小型船に関する防災ネットワーク」を構築しようとするもので、協会会員(又はこれに準ずる者)の中で、災害支援活動に従事する目的に賛同し、強固な参加意欲を持つ者の申請に基づき、「災害支援マリーナ」及び「災害支援艇」を登録する。
登録する内容は、災害支援に参加するマリーナ、出動する舟艇及びその運航担当者に関する事項とする。
5.災害支援マリーナ等登録申請
(社)日本マリーナ・ビーチ協会は、マリーナ事業に携わる関係者に対して、本登録制度の趣旨を理解し、積極的に参加するよう要請する。
本制度に参加しようとする者は、(別紙−2)に示す「災害支援マリーナ等登録申請書」に基づき、申請するものとする。
申請に当たっては、下記の注−1〜注−4に留意する。
| 注−1 | :「災害支援マリーナ」に期待する活動は次のとおり。 |
| (1) | 災害支援活動のため「災害支援艇」を出動する |
| (2) | 他社の災害支援艇が寄港した場合、所要のサービスを提供する |
| (3) | 災害救援要員、災害救援物資の搬出、搬入、一時保管等に施設を提供する |
| 注−2 | :自社の所有する舟艇等とは、次のいずれかに該当するものをいう。 |
| (1) | マリーナが所有するレスキュー目的等の舟艇 |
| (2) | マリーナが保有するレンタル目的の舟艇 |
| (3) | 災害時に使用することをボートオーナーが承諾し、マリーナと貸借契約を締結している舟艇 |
| 注−3 | :登録を申請する舟艇の運転者は、次の者とする。 |
| (1) | マリーナの従業員 |
| (2) | 運転暦が長く、技術に優れているとマリーナが認定したオーナー |
| 注−4 | :登録した舟艇の運航担当者は、次のいずれかの機会を利用して、災害支援 の理念に関して研修を受講し、理解を深めなければならない。 |
| (1) | (社)日本マリーナ・ビーチ協会が開催する「マリーナ安全管理者講習会」 |
| (2) | 地方自治体等が主催する「防災訓練」に参加するにあたり、事前に開催される「防災訓練計画打ち合わせ会議」 |
| (3) | これらの研修等を受講した者には、「研修手帳」を交付して研修内容を証 明する。また、同手帳には防災訓練の参加結果の証明も記載する |
6.災害支援マリーナ等の登録
(社)日本マリーナ・ビーチ協会は、前項に基づく登録申請があり、これが本登録制度の目的に照らし相応しいものと認められる場合、遅滞無く「登録」しその旨申請者に通知するものとする。
「登録」は、表−1「災害支援マリーナ等基本台帳」に記載することによって行う。
7.災害支援艇ネットワークの編成
登録された災害支援艇が所属するマリーナを、地域別に分類する。その際に考慮する地域区分は、都道府県別、湾域別、水域別等の中から、災害支援活動の展開範囲として相応しいと思われる地域区分とする。
区分された地域毎に、表−2「災害支援艇連絡表」を作成する。これが災害支援艇に関するネットワークである。
8.災害支援登録艇の義務
| (1) | 登録艇に関する変更事項の届出(船種、運航者、連絡手段等) |
| (2) | 防災訓練等に参加、技能の向上、習熟に努める |
| (3) | 新しい水路、係留施設等の情報収集と連絡 |
| (4) | 災害支援活動に関係する情報収集と連絡 |
| (5) | 所要器材の保管、維持 |
9.登録艇に対する(社)日本マリーナ・ビーチ協会の対応
| (1) | 災害支援艇であることを証する登録証、バナーの支給 |
| (2) | 災害支援活動に起因する事故を救済する保険について検討 |
| (3) | 防災訓練等の計画立案、支援 |
| (4) | 地方自治体との協定締結の支援 |
| (5) | 企業との協定締結の斡旋、支援 |
| (6) | 災害支援登録艇等を組織化した「防災ネットワーク」を地方自治体、国土交通省、地方整備局、海上保安庁等に通知 |
| (7) | レスキュー艇等の新規又は代替購入費に日本財団の低利融資を斡旋 |
| (8) | 運航担当者が受講する研修会を開催 |
| (9) | 運航担当者が受講した研修の内容を証明 |
| (10) | 研修用テキストの編集 |
10.本制度の施行日
この登録制度は、平成21年4月1日から施行する。
| 注: | 当協会会員以外の者からの登録申請は、原則として会員とまったく同様の審査を行い、適格と認定されれば登録する。当協会に加入するよう勧誘するが、会員にならない場合、会員に準ずる資格を付与するかどうかの問題は今後も継続して検討を進める。 |










